はりま地酒文化を育む会

はりま地酒文化を育み会は、後退しつつある日本古来の地酒文化の復興を目指し、その活動を通じて人と人の友好発展を図る会です。
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はりま地酒文化を育む会 会則

はりま地酒文化を育む会 会則はりま地酒文化を育む会 会則

はりま地酒文化を育む会 会則
 名 称
第1条
本会は「はりま地酒文化を育む会」(以下本会という)を称する。

 目 的
第2条
本会は、後退しつつある日本古来の地酒文化の復興を目指し、その活動を通じて会員の親睦と友好発展を図ることを目的とする。

 事 業
第3条
本会は、前条に掲げる目的を達成するため次の事業を行う。

1.各種イベント、研修
2.親睦会その他必要な事業


はりま地酒文化を育む会 会則
 入 会
第4条
本会に入会しようとする者は、本会則に同意の上所定の入会届けを提出し、
会長の承諾を受けなければならない。
ただし、次の1項から6項に該当する者は入会を認めない。

1.宗教の布教、選挙運動、政治思想の普及、他の団体等への勧誘を目的として
 入会しようとする者。
2.「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2項に規定する
 暴力団に所属する者。
 または、暴力団もしくはその構成員の統制下にある団体に所属している者。
3.未成年者(満20歳未満)
4.アルコール依存症と診断されている者。
 または過去にアルコール依存症と診断された者。
5.医師から飲酒を禁じられてりる者。
 または病気療養中もしくは会の活動に参加することにより健康を害する
 恐れのある者。
6.現在および過去において飲酒運転をしたり、飲酒運転において
 罰則を受けた者。


はりま地酒文化を育む会 会則
 役 員
第5条
本会に次の役員を置く。
1.会長 ------------ 1名
2.副会長 ---------- 若干名
3.顧問 ------------ 若干名
4.理事 ------------ 若干名
5.監査 ------------ 2名
6.事務局兼会計 ---- 1名

 役 員 の 選 任
第6条
役員の選任は総会または臨時総会にて行う。

 役 員 の 任 期
第7条
役員の任期は、選任時から3年後の総会までとし、再任を妨げない。
但し、期中の専任者については前任者の残存期間とする。

 事 務 局
第8条
役員会は会員の中より若干名の事務局員を指名し、事務局員は会長の指示を受け諸事業の実施運営、会議の記録、事務処理等本会の日常的な管理運営を行う。



はりま地酒文化を育む会 会則
 会 議
第9条
本会に役員会、総会を置く。

 役 員 会
第10条
1.役員会は、会長が必要と認めたときに会長が招集する。
2.役員会は、全役員で構成し会長が議長となる。
3.役員会は、本会の運営に関する次の事項を取り扱う。
 イ.総会に関する事項
 ロ.本会の運営に関する事項

 総 会
第11条
1.定期総会は毎年2月末までに開催し、必要に応じて臨時総会を開催する。
2.総会は全会員で構成し、副会長又は、理事が議長となる。
3.総会は本会の最高の意思決定機関とし、次の事項を取り扱う。
 イ.事業計画及び事業報告
 ロ.会計報告
 ハ.役員の選任
 二.会則の制定・改廃
 ホ.その他本会に関する重要事項で役員会が認めた事項
4.総会の議決は、出席会員の過半数を持って決し、可否同数の場合は議長が決する。



はりま地酒文化を育む会 会則
 会 費
第12条
年会費は1月から12月までの年額3,000円とする。
但し、退会者については理由のいかんにかかわらず年会費の返還を行わない。

 臨 時 会 費
第13条
総会その他行事の開催に当たり臨時会費を徴収することができる。



はりま地酒文化を育む会 会則
 会 計 年 度
第14条
本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。

 経 費
第15条
本会の経費は年会費、臨時会費、寄付金及び雑収入を持って支弁する。

 経 費
第16条
本会の会計報告は、定時総会において行う。



はりま地酒文化を育む会 会則
1.本会則は平成21年2月1日より施行する。
2.事務局は当分の間、加古川市加古川町木村294-4
 お酒のにしうみ (株)西海醤油におく




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